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若い人ほど知るべき、今の自分に関係ある障害年金。年金を払うのが大変なら免除申請しよう

こんにちは、たぬきです✩

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年金の種類

元気で若いから払わない、お金がないから年金が払えない。

そんな人ほど払うべき、無理なら今すぐ免除申請するべし。


今日は年金について大事なことを、できるだけ簡単にお話ししようと思います。



年金と聞いて、まず浮かぶのはなんですか?

高齢になってからもらえるやつ

そんなイメージだと思います。

しかし、実はそれだけではないんです。


実は年金には三種類ある

もらえる年金には三種類あります。

・老齢年金

・障害年金

・遺族年金

です。


どんなリスクに対応しているのか

民間の保険では、けがをしたときの保険、死亡したときの保険がありますね。

では年金はどんなリスクに対応した保険なのでしょう。


老齢年金は、高齢になってからもらえる年金。

若くして亡くなるともらえません。
では、どんなリスクに対応しているか。

それは、長生きしてしまった時のリスクです。

貯金をためていても、長生きして貯金が亡くなったらどうしますか。

思った以上に長生きする、これもリスクなんですね。

それをカバーするのが老齢年金。

生きていくための保険です。



障害年金は、体や心に基準の障害を持った時にもらえる年金。

事故や病気で亡くなることは多いですが、一命を取り留めたが障害が残った、という場合も多いのです。

障害状態になり働くことができない、収入源がない。そんなリスクに対応するのが障害年金です。

障害年金には身体的な障害のほかに精神的な障害も対応しています。
ガンになってももらえることがあります。

これも、生きていくための保険。



遺族年金は、年金をもらえるはずだった方が無くなった時に、妻や子供等が代わりにもらえる年金。

夫の扶養で暮らしている妻や子供。

夫が亡くなり収入源が無くなる、そのリスクに対応するのが遺族年金。

夫が将来もらうはずであっただろう年金を、妻や子供がもらうことができます。

家族が生きていくための保険。




年金を納付する時には

・国民年金(自分で払う)

・厚生年金(会社経由で払う)

と呼ばれています。


20歳から60歳までの間。

国民全員が期間開けることなく強制加入となります。




20歳になったり、退職したときにたくさんの納付書が送られてくる、あれが国民年金の納付書です。

給与明細の長期保険、もしくは年金と書かれて差し引かれているもの、あれが厚生年金です。




支払った額によって、受け取るときに


国民年金の老齢年金、障害年金、遺族年金
厚生年金の老齢年金、障害年金、遺族年金

が計算されます。

障害年金は今の自分と関係している

若いうちに特に関係してくるのは障害年金

老齢年金、障害年金、遺族年金

この三つの年金の中で、私は、特に障害年金のことを知ってほしいと思っています。



老齢年金は20歳から60歳までの間に10年以上、納付があれば少なからずもらえます。
今払っていなくても、のちに納付すればもらえる可能性があるのです。



遺族年金は扶養している人がいなければ関係ないかもしれません。


しかし、
障害年金は今の自分に関係しています。




将来もらえる可能性が低いから、年金の保険料を払うのは無駄だ。

そう感じる方には、特に聞いてほしい。




障害年金は、もし事故などで車いす状態になった場合、生涯ずっと年金がもらえます。

21歳で障害になった場合でも、亡くなるまでずっともらえます。

そんな保険がほかにありますか?



年金を払うくらいなら、民間の保険に入った方がよい。

それは、違うと言い切れます。



では、実際に障害年金について少し説明していきますね。


障害年金のもらえる額

障害年金には級があって。

・障害基礎年金1級、2級
(国民年金の障害年金は障害基礎年金と呼ばれます)

・障害厚生年金1級、2級、3級

と分かれています。


障害の原因となる症状で病院に行った初診日、に加入していた年金によって、障害基礎年金がもらえるか障害厚生年金がもらえるかわかれます。


障害の程度によって額が違うんです。



障害基礎年金1級に該当した場合(両足が動かなくなった場合など)

年額 974,125円+子供がいれば加算額がある


障害基礎年金2級に該当した場合(片足が動かなくなった場合など)

年額 779,300円+子供がいれば加算額がある



この年金額が生涯もらえます。




初診日に厚生年金に加入していれば、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされて支払われます。


障害厚生年金には3級もあって、これは障害基礎年金はもらえませんが、最低でも年額584,500円支払われます。




一人暮らしであれば少し生活に足りないようにも思いますが、家族で暮らしていれば何とかなる金額ではないでしょうか。

障害年金は所得に関係なくもらえますので、収入がどれだけあっても、障害の状態が要件に合えば受け取ることができます。





障害年金をもらうには条件がある

しかし、障害年金をもらうには条件があるのです。

・納付要件を満たしているか
・初診日より1年半後に障害の状態にあるか



納付要件について書いていきます。

納付要件が満たされていない場合、障害年金の申請すらできません。

(初診日が20歳になる前の場合は、納付要件なく申請ができます)



20歳になってから、その病気の初診日の前々月までに、年金をどれだけ納付していたかどうかを見ます。

初診日の前々月までの年金を、2/3以上納付していれば大丈夫。


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年金機構の資料より


23歳であれば2年。

30歳であれば7年くらい。

年金を納付している必要があります。



若い人ほど要注意になってくるのがこの納付要件なのです。


21歳で障害者になった場合の悲劇


たとえば

21歳の誕生月に事故にあって2級程度の障害が残った場合

納付要件は20歳になってからの10か月。

ちゃんと払っているでしょうか。



21歳と言えば多くはまだ学生でしょう。

20歳になって、年金の納付書が届いて。

月額16,000円を超える額をちゃんと払っているでしょうか。


よくわからないまま、封筒を置いたままにしていませんか。



もし、納付していなかった場合。


生涯もらえるはずだった年金は1円ももらえません。

80歳まで生きるとして、70万が60年近くもらえるはずだったものが、0円です。



保険料を払っていない人は、年金はもらえないというシステムなのです。




免除制度は4種類

保険料を払っていないのに、保険をもらえる、なんてことは一般の保険ではありえません。

しかし年金制度では保険料を払っていなくても年金をもらえるという救済措置があるのです。

それが免除制度。

ぜひ活用しましょう。


学生で 所得が少ないなら学生納付特例制度で免除申請するべし


しかし、所得が少ない学生に年金の納付は困難ですよね。

そこで、救済措置があります。



学生納付特例制度です。

www.nenkin.go.jp


申請者本人の所得基準
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等


この所得基準を満たしていれば、家族の収入が多くても免除申請できます。


障害年金の納付要件を見るとき、この免除期間については納付したとみなします。


極端にいうと、免除申請さえ出していれば、一度も年金を納付していなくても障害年金が受け取れます。


ですので、学生の皆さんは、自分の年金が免除されているかどうか、一度確認されることをお勧めします。


年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」に電話して、基礎年金番号を伝えれば教えてもらえます。

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www.nenkin.go.jp


申請用紙は上記、年金機構のホームページのリンク先にあります。
学生証の提示が必要ですが、簡単に申請できるはずです。


事故後に免除申請してもダメなので、ぜひ元気なうちに申請してほしいと思います。


所得が少ない時は保険料免除制度保険料納付猶予制度で免除申請するべし


保険料免除制度と保険料納付猶予制度です。
www.nenkin.go.jp


・保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。


・保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

(年金機構より)



保険料免除制度は、免除された期間の分、受け取る年金額が一部減ります。

保険料納付猶予制度は、免除された期間の分は、年金を受け取れません。




どちらの免除にしても、障害年金を申請する要件をみるときには、納付した期間としてみます。



免除対象の収入額は世帯の人数にもよりますが、支払いが困難な場合、一度窓口に相談されてはいかがでしょうか。
退職後すぐの場合、雇用保険の受給者証を持っていくと、前年の所得があっても免除になる場合があります。

支払いが困難で未納になるよりも、免除をして、のちに支払っていけばいいと思います。


新たな制度、妊婦さんもなら産前産後機期間の免除制度で免除申請するべし

今回調べていて初めて知ったのですが。


産前産後機期間の免除制度
www.nenkin.go.jp


H31年2月以降出産の国民年金1号の妊婦さんは、出産月の前後4か月分の年金が免除されます。


国民年金には1号と3号があって。

3号というのは夫が会社員(厚生年金)の妻のかたが加入しています。
健康保険の保険証が厚生年金でも加入しているのは国民年金なんです。

3号の方は年金を支払っていなくても全額払った計算で将来年金をもらえます。



1号の方は国民年金を自分で支払っている方。
健康保険が国民健康保険のかたです。

夫が自営業で国民年金の場合、妻も国民年金1号となり自分で年金を支払わなければなりません。



その1号の方で出産される方は免除申請をすれば、4か月分、年金を支払わなくても、もらう時には支払った計算にしてくれる、という制度です。

月額16,340円×4月分、支払わずに済みます。


この免除制度は出産後でも申請できるそうなので、1号の妊婦さんはぜひ免除申請してくださいね。

もちろん障害年金の納付要件では支払った計算になります。

誰も教えてくれない年金制度

障害年金や免除申請を知っているか知らないかは大きい


障害年金の申請にしても、免除申請にしても

誰も教えてくれません。

自分で調べて申請しなくてはならないのです。


障害年金においては、障害になってから10年たって申請した、でも当時の病院のカルテがない、初診日を証明できない、申請できない、ということもありえます。

病院の先生も年金制度について教えてくれません。


年金の納付についても、知っていれば納付していたのに、知っていれば免除申請していたのに、と思っても後からではどうにもなりません。


ぜひ、年金制度を知ってほしいです。


活用していきましょう。




私も、現在障害年金を頂いていますが、子供の加算もあり月額で10万以上もらっています。

子供が大きくなると減額はされていきますが、それでもとても助かっています。

おわりに


精神の障害年金は認定期間があり。

私の場合ですと3年後の誕生日まで支給が決定しています。


その頃に再度、診断書を提出し、再度審査されます。


指が欠損している、など将来にわたって改善しないであろう障害の場合は永年認定される場合もあるようです。


診断基準が変わることもあるでしょうし、ずっと年金を頼りにして行ける保証もないですが、今現在の利用できる制度ですので、ぜひ知っていてください。





※障害年金と免除申請が大事!ということを伝えることを中心に記事を書きましたので、説明不足の部分も多くあります。
また、制度が改正される場合もございますので、ぜひご自分でも調べていただきますようお願いいたします。
www.nenkin.go.jp


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日記


以前、病院の検査でインフルエンザ陰性だった娘ちゃん。

その夜も39度の高熱でしたので、翌日に再度病院で検査してもらいました。

結果、インフルエンザA型とのこと。


インフルエンザ脳症で亡くなる子供さんもいるようで。

娘ちゃんが高熱で寝込んでいるのをみて、とても心配でした。


今日は発熱から四日目

本調子ではないですが、娘ちゃんの顔色もよくなってきました。

一安心です。



娘ちゃんの横で、長男君も調子が悪く。

娘ちゃんと一緒に病院へ行きましたがインフルエンザは陰性。

微熱が続いてしんどそうです。

去年、同じような症状でインフルエンザB型だった長男君。

再度検査に行くか迷うところです。



そして、昨夜から。

わたしたぬきも咳が止まりません。

咳き込む、吐き気がする、のどがイガイガ。


気管なのか食道なのか。

のど元が苦しい。


あー、最近元気だったんだなと思っているところです。


頑張って働いていた時も、咳が出たり吐き気がしたりしていたので、こんな感じでよく働いていたなと思い出しています。

今はしんどくても横になっていられるのでありがたいです(^^)

熱は出ていないので、長男君の風邪をもらったのかな。


早く元気になりたいです(^^)ゴホ



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